これまでも、そしてこれからも未来に向けて学術・研究に挑戦し、人類社会、地域社会の永続的発展に貢献するとともに、希望に満ちた若者の確かな成長を実現させていく徳島大学をご支援願いたく、遺言によるご寄付(遺贈)、相続財産のご寄付の仕組みをご紹介いたします。
いただいたご寄付は、相続税が免除されます。徳島大学基金として大切に活用させていただきます。
徳島大学への遺贈

これまでも、そしてこれからも未来に向けて学術・研究に挑戦し、人類社会、地域社会の永続的発展に貢献するとともに、希望に満ちた若者の確かな成長を実現させていく徳島大学をご支援願いたく、遺言によるご寄付(遺贈)、相続財産のご寄付の仕組みをご紹介いたします。
いただいたご寄付は、相続税が免除されます。徳島大学基金として大切に活用させていただきます。
遺言により所有されている財産を任意の人や団体へ寄付することを「遺贈」または「遺贈寄付」といいます。徳島大学では、通常のご寄付のほかに、「遺贈」によるご寄付も受け付けております。
徳島大学へのご遺贈をお考えの方には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・金融機関等)にご相談の上、遺言執行者の選任と公正証書遺言での作成をお勧めしています。
お手続きについてご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームhttps://giving.honbu.tokushima-u.ac.jp/contact/よりお気軽にお問い合わせください。
下記の金融機関のご協力により、安心・確実にお手続きを進めていただける仕組みも整備しております。
徳島大学は阿波銀行と提携しています。阿波銀行は各信託銀行と提携していますので、煩雑な相続手続きを代行することができます。
ご相談いただいた方に、ご希望により、徳島大学が提携しております阿波銀行をご紹介いたします。
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阿波銀行が、ご指示により提携先の信託銀行とともにご相談に応じます。
遺言書の作成、保管、遺言執行については各信託銀行の定める所定の費用が必要となります。
信託銀行が遺言信託業務に基づき遺言書を作成します。
信託銀行が遺言書の保管を行い、財産や相続人の異動等を定期的に照会させていただきます。
ご連絡を受け、信託銀行が遺言内容の執行業務を行います。
信託銀行が遺贈者のご遺志に従い、相続人等への遺産配分及び徳島大学基金への寄付を行います。
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①寄付者による遺言の作成、遺言執行者をご指定いただく
遺言作成の際は専門家(弁護士、司法書士、行政書士、銀行、信託銀行など)へご相談されることをお勧めしております。また、遺言書の信用性・円滑なご意志の実現の観点から、遺言執行者を指定した公正証書遺言での遺言書作成をお勧めしております。遺言執行者とは中立の立場で遺言者のご意志を実現することを担ってくださる方です
②遺言の効力発生後、遺言執行者から本学へご連絡いただく
遺言の効力発生後、本学へ遺贈寄付のご連絡をいただきましたら、遺言執行者にお手続きについてご案内いたします。その際、遺言執行者に、感謝状や芳名披露のご希望の有無および、ご希望の場合はお名前を伺いますので、ご意向を事前に遺言執行者へお伝えいただけますと幸いです。
③遺言執行者にてお振込のお手続きをいただく
遺言執行者から寄付金申込書を本学へご提出いただきます。学内手続きの後、遺言執行者へ振込依頼書をお送りいたします。遺言執行者にお振込み手続きをいただきます。
④ご入金後、領収証書、感謝状を発行し、遺言執行者へお届け
ご入金が確認でき次第、領収証書及び感謝状を発行し、遺言執行者へお届けします。賜りました寄付は、徳島大学基金として大切に活用させていただきます。
故人のご遺志やご遺族の意思に沿って、相続された財産を徳島大学に寄付される場合、相続税申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に寄付いただければ、相続税は、ご寄付分について免除されます。(徳島大学が発行する「寄付金領収書」が必要です。)
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①相続の開始
被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。
②本学へご連絡と寄付のお手続き
お電話またはお問合せフォームからご連絡ください。振込先口座、および詳しい手続きをご案内致します。
③本学より領収書・感謝状の送付
寄付の受領後に領収書と感謝状を発行致します。領収書と感謝状の宛名名義について事前にご指示ください。
(例:領収書はご遺族の名義、感謝状は故人の名義とすることも可能です)
④相続税の申告
相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
申告時には、本学からの領収書を添付してください。
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◎相続税について
個人が、遺贈を含め財産を相続した場合、基礎控除を超える部分については相続税が課税されます。国立大学法人徳島大学は、相続税が課税される個人ではないため、本学に遺贈された財産には相続税は課税されません。
また、相続人が相続した財産を、相続税の申告期限までに本学へ寄付いただきますと、相続税の課税対象から外れる特例がございます(租税特別措置法70条)。
本学からお送りする領収証書を添えて相続税の申告をお願いいたします。
なお、税務上の取り扱いに関しましては、税理士等専門家へご相談くださいますようお願いいたします。
◎みなし譲渡所得税の非課税措置について
個人が、不動産や株式等の現物資産を法人に寄付・遺贈した場合、寄付・遺贈の時の価格で譲渡があったものとみなされ、資産の取得時から寄付時までの値上がり益に対して所得税が課税されることがあります。
寄付の場合は「寄付者」が、遺贈の場合は「遺贈者」が納税義務者となります。(遺贈の場合は、遺贈者の相続人が被相続人の準確定申告を行い、納税義務を引き継ぎます。)
本学に対する寄付・遺贈により生じたみなし譲渡所得については、一定の条件を備えると国税庁長官に非課税申請をすることも可能です。
申請には注意事項がありますので、詳しくはご相談ください。