- プロジェクト概要
- 活動報告(0)
- 応援コメント(0)
現金以外にも、個人の方からの「土地、建物等の不動産」、「株式等の有価証券」など、現物資産によるご寄附もお受けしております。
【みなし譲渡所得税の非課税措置について】
「みなし譲渡所得税」とは、個人が不動産、株式等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対してかかる所得税です。
文部科学大臣の証明を受けた基金の中でご寄附いただいた資産を管理する場合は、「みなし譲渡所得税」の非課税承認を受けることができます。
徳島大学では、文部科学大臣の証明を受けた「徳島大学寄附財産基金」を設置しており、ご寄附いただいた資産は、この基金において教育研究活動等の充実等に活用させていただきます。
平成30年の税制改正で、徳島大学への現物資産の寄附が不課税になりました。
不課税特例を受けるためには、以下の手続きが必要です。
「国立大学法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認
~証明申請等の手引き~ 」
https://www.mext.go.jp/content/20220322-mxt_hojinka-000001007_1.pdf
出典:文部科学省WEBサイト
お問い合わせはこちら
REPORT活動報告
応援コメント
プロジェクト代表者
徳島大学