徳島大学へのご寄付は、所得税法上の寄付金控除の対象となる特定寄付金及び法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄付金として財務大臣から、また、個人県民税の寄付金税額控除の対象となる寄付金として徳島県内自治体から指定を受けています。
徳島大学が発行する「寄付金領収書」を添えて確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人でご寄付をされる場合
所得税
所得控除
[寄付金額1-2,000円]の額が課税所得金額から控除され、所得税率に応じて軽減されます。
注1)寄付金額は当該年の総所得金額等の40%相当額が上限となります。
税額控除
「修学支援事業基金」・「研究等支援事業基金」へのご寄附が対象
[寄付金額2-2,000円]の40%が所得税額から控除(所得税額の25%が限度です。)されます。
「修学支援事業基金」・「研究等支援事業基金」に対するご寄付は、「所得控除」と「税額控除」のどちらか有利な方を選択できます。
注2)寄付金額は当該年の総所得金額等の40%相当額が上限となります。
寄付金額 | 課税所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | |||||
所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | |
1万円 | 800 | 3,200 | 1,600 | 3,200 | 2,640 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
5万円 | 4,800 | 19,200 | 9,600 | 19,200 | 15,840 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
10万円 | 9,800 | 39,200 | 19,600 | 39,200 | 32,340 | 39,200 | 39,200 | 39,200 |
50万円 | 49,800 | 50,625 | 99,600 | 143,125 | 164,340 | 199,200 | 199,200 | 199,200 |
100万円 | 99,800 | 50,625 | 199,600 | 143,125 | 329,340 | 399,200 | 399,200 | 399,200 |
150万円 | 119,800 | 50,625 | 299,600 | 143,125 | 494,340 | 441,000 | 599,200 | 599,200 |
上記は参考額であり、各種の所得控除その他により変動します。
住民税
税額控除
寄付をした翌年の1月1日に徳島県にお住まいの方は、総所得金額の30%を上限とする寄付金額について、次の金額が翌年の個人住民税額から控除されます。(税額控除)
個人県民税 (寄付金額-2,000円)×4%
個人市区町村民税 (寄付金額-2,000円)×6%
寄付金額 | 課税自治体 | 合計 | |
---|---|---|---|
徳島県 | 徳島県内 市町村 |
||
1万円 | 320 | 480 | 800 |
10万円 | 3,920 | 5,880 | 9,800 |
100万円 | 39,920 | 59,880 | 99,800 |
- 所得税の控除と住民税の控除の両方の適用を受けるためには、「寄付金領収書」を添えて、所得税の確定申告をする必要があります。
- 住民税の控除適用のみを受けようとする方は、「寄付金領収書」を添えてお住まいの市区町村へ「都道府県民税・市町村民税控除申告」を行ってください。
国税庁のホームページから確定申告書を作成する際の「寄付金控除」欄の入力方法に関しては、こちら (PDF 572KB)をご参照ください。
法人でご寄付をされる場合
寄付金の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)